認知症が進行すると、銀行での預金の引き出しや不動産の売却など、財産管理ができなくなることがあります。「親の貯金を介護費用に使いたいのに、本人でないと引き出せない」「悪質な訪問販売で高額商品を買わされた」といったトラブルも少なくありません。

そんな時に役立つのが「成年後見制度」です。この記事では、財産管理の必要性、成年後見制度の種類と仕組み、申請方法、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

なぜ財産管理が必要なのか

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判断能力の低下によるリスク

認知症などで判断能力が低下すると、以下のようなリスクが生じます:

  • 詐欺や悪質商法の被害:必要のない高額商品を購入させられる
  • 財産の散逸:どこに何があるか分からなくなる
  • 金融機関での取引停止:本人の意思確認ができないと預金が引き出せない
  • 不動産の処分ができない:施設入所費用のために家を売りたくても売却できない
  • 相続トラブルの元:財産の管理が不透明だと、後に兄弟間でもめる原因に

家族が勝手に管理するのはNG

「家族なんだから」と、本人の同意なく財産を管理することは法律的に問題があります。銀行も、本人以外の引き出しには厳しくなっています。

正式な手続きを経て、適切に財産を管理することが、本人のためにも家族のためにも重要です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を、法的に支援する制度です。大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型があります:

  • 後見:判断能力がほとんどない方(日常的な買い物もできない)
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な方(日常的な買い物はできるが、重要な契約は難しい)
  • 補助:判断能力が不十分な方(大体のことはできるが、援助があった方が安心)

任意後見制度

まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選び、契約しておく制度です。「この人に財産管理を任せたい」と、本人が事前に決められます。

認知症になる前に準備できるため、本人の意思を反映しやすいというメリットがあります。

財産管理の相談、どこにすればいい?

よりそい介護では、成年後見制度についての相談先もご案内します。
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法定後見制度の申請方法

申立てできる人

以下の方が家庭裁判所に申し立てることができます:

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(身寄りがない場合など)

申立ての流れ

  1. 相談:地域包括支援センター、社会福祉協議会、弁護士・司法書士などに相談
  2. 書類の準備:申立書、本人の戸籍謄本、診断書、財産目録など
  3. 家庭裁判所への申立て:本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
  4. 調査・審理:裁判所の調査官が本人や親族と面接
  5. 鑑定:必要に応じて医師による判断能力の鑑定(費用:5~10万円程度)
  6. 審判:後見人の選任と後見開始の決定
  7. 後見開始:選任された後見人が業務を開始

必要な費用

  • 申立て費用:約1万円(収入印紙、郵便切手など)
  • 鑑定費用:5~10万円(必要な場合のみ)
  • 後見人への報酬:月2~6万円程度(財産額により異なる。親族が後見人の場合は無報酬のことも)

任意後見制度の利用方法

契約の流れ

  1. 後見人候補者を決める:信頼できる家族、親族、専門家など
  2. 契約内容を決める:どんな支援をしてもらうかを具体的に決定
  3. 公証役場で契約:公正証書で任意後見契約を作成(費用:1~2万円程度)
  4. 判断能力が低下したら:家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て
  5. 任意後見開始:監督人の監督のもと、後見人が業務開始

任意後見のメリット

  • 自分で後見人を選べる
  • 契約内容を自分で決められる
  • 判断能力があるうちに準備できる

成年後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 財産を守れる:詐欺や浪費から本人の財産を守る
  • 法律的に有効:後見人の行為は法的に認められ、銀行取引や契約が可能
  • 不利益な契約を取り消せる:本人が騙されて結んだ契約を取り消せる
  • 家族の負担軽減:専門家を後見人にすれば、家族の精神的・事務的負担が減る

デメリット

  • 時間と費用がかかる:申立てから開始まで数ヶ月、費用も数万円~
  • 自由度の低下:大きな支出や契約には制限がかかる
  • 親族が後見人になれない場合も:家庭裁判所が専門家を選任することもある
  • 一度開始すると終了しにくい:原則として本人が亡くなるまで続く
  • 報酬が継続的に発生:専門家が後見人の場合、毎月報酬が必要

成年後見制度以外の選択肢

日常生活自立支援事業

判断能力が軽度の方向けの、社会福祉協議会が提供するサービスです。預金の出し入れや公共料金の支払いなどを支援します。成年後見制度より手軽に利用できます。

家族信託

家族間で財産管理を信託契約する方法です。成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができますが、専門家のサポートが必要です。

まとめ

親の財産管理は、本人を守るためにも、家族を守るためにも重要です。成年後見制度は、法的に認められた財産管理の仕組みであり、適切に利用すれば大きな安心を得られます。

できれば、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくのが理想的です。しかし、既に認知症が進行している場合でも、法定後見制度で対応できます。

まずは、地域包括支援センターや社会福祉協議会、専門家に相談してみましょう。一人で悩まず、早めに動くことが大切です。

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