在宅介護をしていると、「これは自分がやっていいのだろうか」と迷うことがあります。薬を飲ませる、傷の手当てをする、体温を測る。どこまでが家族にできて、どこからが医療行為なのでしょうか。
この記事では、医療行為とは何か、家族ができること・できないこと、グレーゾーン、注意点など、介護と医療行為の境界線を詳しく解説します。
医療行為とは
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医療行為とは、医師法第17条により「医師でなければ行ってはならない行為」と定められているものです。具体的には、「医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」を指します。
原則として、医療行為は医師、または医師の指示を受けた看護師などの医療従事者しか行えません。無資格者が医療行為を行うことは、法律で禁止されています。
家族ができること
ただし、家族が自分の家族に対して行う場合は、一定の行為が認められています。以下は、家族であれば行うことができる行為の例です。
日常生活の延長として認められる行為
- 体温測定:電子体温計での脇や耳での測定
- 血圧測定:自動血圧計での測定
- 服薬介助:医師が処方した薬を、指示通りに飲ませる(内服薬を飲ませる、目薬をさすなど)
- 軟膏の塗布:処方された軟膏を塗る(褥瘡などの専門的な処置を除く)
- 湿布の貼付:湿布を貼る
- 点眼:点眼薬をさす
- 座薬の挿入:医師の処方に基づく座薬の挿入
一定の条件下で認められる行為
以下の行為は、医師や看護師からの指導を受け、適切な方法を習得していれば、家族が行うことが認められています。
- 経管栄養(胃ろう等):医療職からの十分な指導を受けた場合
- たんの吸引:医療職からの指導を受け、本人の状態が安定している場合
- パルスオキシメーターの装着:血中酸素飽和度の測定
- ストーマ(人工肛門・人工膀胱)のパウチ交換:指導を受けた場合
- 自己導尿の補助:本人や家族が指導を受けた場合
家族でもできないこと(医療行為)
以下の行為は、医師または医師の指示を受けた看護師などの医療従事者しか行えません。家族であっても行うことはできません。
- 注射:皮下注射、筋肉注射、静脈注射など(インスリン注射は例外的に自己注射が認められる)
- 点滴:点滴の実施や管理
- 採血
- 傷の縫合
- 褥瘡(床ずれ)の処置:専門的な判断が必要な処置
- カテーテルの挿入・抜去:尿道カテーテル、胃管など(パウチ交換は除く)
- 摘便:専門的な判断と技術が必要
- 医薬品の調剤:薬の調合や分包
グレーゾーンとされる行為
以下の行為は、状況や方法によって医療行為にあたるかどうかが変わる「グレーゾーン」とされています。判断に迷う場合は、必ず医師や看護師に相談しましょう。
1. 爪切り
○ 家族ができる:健康な爪の爪切り
× 医療行為:糖尿病などで血流障害がある場合、爪周囲に炎症がある場合、巻き爪など専門的処置が必要な場合
2. 耳掃除
○ 家族ができる:耳の入り口付近の清拭
× 医療行為:耳垢の塊を除去する、耳の奥まで綿棒を入れる
3. 口腔ケア
○ 家族ができる:日常的な歯磨き、入れ歯の洗浄
× 医療行為:専門的な口腔ケア、歯石除去
4. 浣腸
△ 条件付きで可能:市販の浣腸を使用する場合(ただし、医師の指示があることが望ましい)
× 医療行為:医療用の浣腸、摘便
5. 体位変換
○ 家族ができる:褥瘡予防のための体位変換
× 医療行為:医学的判断が必要な場合(骨折後など)
訪問看護を活用する
医療的なケアが必要な場合は、訪問看護サービスを利用しましょう。看護師が定期的に訪問し、医療的な処置や健康管理を行ってくれます。
訪問看護でできること
- 医師の指示に基づく医療処置
- たんの吸引、経管栄養などの指導
- 褥瘡の処置と予防
- カテーテル管理
- 服薬管理と指導
- 健康状態の観察と相談
訪問看護は、介護保険または医療保険で利用できます。ケアマネージャーや主治医に相談してみましょう。
注意すべきポイント
1. 自己判断で行わない
「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、迷ったら必ず医師や看護師に確認しましょう。善意で行ったことが、かえって危害を及ぼすこともあります。
2. 指導を受ける
たんの吸引や経管栄養など、条件付きで家族ができる行為でも、必ず医療職からの十分な指導を受けましょう。自己流で行うことは危険です。
3. 状態の変化に注意する
いつもと違う様子があれば、すぐに医療職に連絡しましょう。発熱、痛み、出血、呼吸の変化など、異変のサインを見逃さないことが大切です。
4. 記録を取る
体温、血圧、服薬状況、排泄の状態など、日々の記録を取ることで、異変の早期発見につながります。また、医師や看護師に状態を伝える際にも役立ちます。
5. 無理をしない
家族だからといって、全てを一人で抱え込む必要はありません。できないことは専門家に任せましょう。それが本人の安全を守ることにつながります。
ヘルパーができること・できないこと
訪問介護のヘルパーも、医療行為は原則としてできません。ただし、一定の研修を受けたヘルパーは、たんの吸引や経管栄養などの特定の医療的ケアを行うことができます。
ヘルパーができる医療的ケア(研修修了者のみ)
- たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
これらの行為も、研修を受け、都道府県に登録された事業所のヘルパーのみが行えます。
法律違反になるとどうなるか
無資格者が医療行為を行うと、医師法違反となり、刑事罰の対象となる可能性があります。また、万が一事故が起きた場合、法的責任を問われることもあります。
「家族だから」「善意だから」という理由では許されません。本人の安全のためにも、法律を守ることが大切です。
迷ったときの相談先
医療行為かどうか判断に迷ったときは、以下に相談しましょう:
- 主治医:最も確実な相談先です
- 訪問看護師:訪問看護を利用している場合
- ケアマネージャー:適切な専門家を紹介してくれます
- 地域包括支援センター:総合的な相談窓口
- 保健所・保健センター:医療に関する相談
まとめ
介護と医療行為の境界線を理解することは、安全な在宅介護のために非常に重要です。家族ができること、できないことを正しく知り、迷ったときは必ず専門家に相談しましょう。
大切なのは、法律を守ることと、本人の安全を最優先にすることです。できないことは無理せず、訪問看護などの専門サービスを活用しましょう。
家族だからこそできることもあれば、専門家に任せるべきこともあります。役割分担をしながら、安全で質の高い介護を目指しましょう。